(財)日本森林技術協会の支援事業の紹介

平成21年度山村再生プラン募集要領
社団法人日本森林技術協会
はじめに
(社) 日本森林技術協会(以下「日林協」という。)は、平成21年度に林野庁補助事業として実施する山村再生プロジェクトの山村再生プランを下記の要領で募集します。
第1 事業の趣旨
「美しい森林づくり」を実現するためには、森林整備の基盤となる山村の活性化は不可欠です。一方、山村では、人口の減少、高齢化の進展、集落機能の低下や不在村者保有の森林の一層の増加が危惧されています。
山村の活力を高めていくためには、就労機会を確保し定住を促進することや都市と山村との共生・対流を進めていくことが重要です。
このため、本事業では、森林、自然景観、農林水産物、伝統文化等の山村特有の資源を活用した、新たな産業(森業・山業)の創出の取組、都市と山村との交流活動の取組、山村コミュニティの維持・再生に向けた地域活動やこれらを組み合わせた複合的な取組、あるいは、環境、教育、健康の分野に着目したモデル的な取組を、「山村再生プラン」として実施するとともに、事業の実施を通じて人材の育成を図ることとし、事業実施主体を以下の要領で募集します。
第2 対象事業
本事業は、山村地域の活性化のために行う取組を促進するため、事業実施主体を公募により選定し、必要な事業費の助成やその他各種の支援を行うものです。
1 事業費の助成
本事業において想定される取組事業は、次のとおりです。
① 森林・地域資源を活用した新たな産業(森業・山業)の創出
 ・ 地方自治体や異業種等との協議会の設置、販路拡大調査、地域資源情報等の収集、事業の試験運用・製品の試作、品質等把握試験、追加改良等
② 都市と山村の連携による交流活動への取組
・ 地方自治体や異業種等との協議会の設置、交流・定住促進調査、山村の生活に関する情報収集及び情報提供、地元協力者の養成、交流・定住プログラムの実施、アンケート調査等による結果の集約・分析等
③ 山村コミュニティの維持・再生に向けた地域活動
・ 山村再生に関する将来ビジョン策定のための検討会の設置及び運営、地元意見調査・地域文化等情報収集、ワークショップの開催による地元の合意形成・協定の締結、地域活動行事の開催等
④ その他
・ ①から③のほか、これらを組み合わせた複合的な取組及び山村の活性化に資すると認められる取組
⑤ 環境、教育、健康の3分野に着目したモデル的な取組(①から④に該当する取組のなかで、林地残材等を活用した環境に優しいエネルギー等の生産、山村での体験活動を通じた青少年の育成、企業の健康保険組合等と連携した癒し効果の活用など、特に他の地域のモデルとなり得る取組)
また、上記①〜⑤の事業に要する経費の助成区分と想定される助成内容は、以下のとおりです。
① 計画(plan)
・ 山村に存在する資源の発掘、地域情報の収集、都市部でのニーズ調査、山村資源を活用した商品開発、山村・都市交流、山村コミュニティ再生プランづくり等
② 試行(do)
  ・ 試作品の作成、ガイドブック等の作成、林内歩道・案内板等の整備、事業実施に必要な施設等の改修、地域の合意形成と体制づくり等プランの試行に要する実証的な活動や条件整備
③ 評価(check)
・ 品質・性能評価、生産性等の事業運営評価、モニターの実施など、事業評価を実施し、プランを改善等   

2 各種の支援
(1)アドバイザーの派遣
山村再生プランの活動を支援するため、要請に応じアドバイザーを派遣します。
(2)山村活性化に資する人材育成研修
山村再生プランの関係者等を対象に山村活性化に資する研修を実施します。
第3 事業のしくみ

第4 応募要件
1 応募者の要件
山村再生に取り組む以下の団体等とします。(ただし、個人は除きます。)
・ NPO,任意団体   ・ 森林組合等の各団体
・ 企業・第三セクター  ・ 地方公共団体
(※)応募時に地方公共団体からの経費の支援や同意が決定していない場合でも、応募することができます。また、一市町村から複数案件の応募をすることもできます。
ただし、事業実施の際には、地方公共団体からの経費支援若しくは同意の要件を満たす必要があります。
2 応募対象となるプランの要件
(1)森林、伝統、文化等森林・山村特有の資源を活用するプランであること。
(2)そのプランの実施が、山村地域の新たな産業づくり、都市との共生・対流の促進、山村コミュニティの維持・再生、人材の育成など地域の活性化につながるものであること。
第5 支援内容、支援を受けるための要件及び助成対象経費
1 支援内容
(1)「計画」の策定に必要な経費を助成します。
       
助成率 定額
              (助成対象経費の詳細は、別表1、2を参照)
ただし、計画の策定に必要な経費の1助成事業当たりの交付額は200万円を上限とします。

(2)「試行」活動に必要な経費を助成します。

    助成率50%以内
                    (助成対象経費の詳細は、別表1、2を参照)

(3)「評価」の活動に必要な経費を助成します。

    助成率50%以内
                    (助成対象経費の詳細は、別表1、2を参照)

(4)アドバイザーの派遣支援
  ① 山村再生プランの活動を支援するため、事業実施主体からの要請に応じ、多様な分野の専門家をアドバイザーとして派遣します。
アドバイザーは、山村再生プランの活動状況を確認し必要な助言を行います。
    ② 事業実施主体に特に意中の専門家(地元の大学、研究所等の研究者や専門家等)がおり、その方の同意が得られる場合には、その方をアドバイザーとすることもできます。
③ アドバイザー派遣に伴う経費については、全額日林協が直接アドバイザーにお支払します。
(5)山村活性化に資する人材育成研修
山村再生プランの関係者等を対象に山村活性化に資する全国研修を実施します。
(6)その他
1助成事業当たりの下限額の規定は設けておりませんが、事業効果等を考慮し、
1助成事業当たりの下限事業費は、100万円程度を想定しています。
なお、詳細については、日林協にお問合せください。
2 支援を受けるための要件
山村再生プラン選考委員会によって選考された優良プランであって、以下のいずれかの要件を満たすものは、予算の範囲内において、上記1の支援を受けることができます。
① 関係する地方公共団体から事業費の一部の経費の支援を受けられることが確実なこと。
② 関係する地方公共団体から事業実施に対する同意があること。
3 助成対象経費の範囲
助成対象となる経費の範囲及び算定方法については、別表2のとおりとします。
4 助成対象経費の支払
助成金の支払は、原則として事業完了後の精算払いとしますが、四半期毎の概算払いも行うことができます。

第6 プランの審査・選考
1 審査方法
日林協が設置する有識者等による山村再生プラン選考委員会(以下「委員会」という。)において審査し、支援対象となる優良プランを選考します。
委員会及び選考過程は、非公開とします。
 なお、選考に当たって、申請者から事業内容の説明を受ける場合があります。
また、次のプランについては、優先的な選定に配慮します。
① 地域再生法(平成17年法律第24号)5条に規定する地域再生計画に記載されたプラン、または、頑張る地方応援プログラムに採択されたプラン
② 山村振興法の振興山村における取組に関するプラン
 2 審査の観点
以下の観点から審査を行います。
① 森林資源やその他の地域資源が有効に活用されているか。
    ② 山村地域の活性化からみて重要性があるか。
③ 地元関係者や市町村の理解が得られているか。
 ④ 事業の計画・目標が明確で現実性があるか。
⑤ 新規性、先進性、創造性があるか。
⑥ 事業の継続性や他地域への波及効果が期待できるか。
若しくは、採算性、発展・成長等市場性が見込まれるか。
⑦ 事業を実施するための知識、技術、情報は十分か。
⑧ 事業の実施体制が整っているか。(役割分担、責任は明確か。活動に対して地域内外から広範な参加を得ているか。)
3 審査結果の通知
審査の結果については、応募者に対して日林協から文書で通知します。
また、申請団体名、事業実施場所、事業の概要については公表を予定していますので、予めご承知おき下さい。

第7 公募から選考、事業完了までの手続の主な流れ

第8 事業実施期間
事業実施期間は、平成21年度内とし、原則として平成22年3月10日までとします。
第9 支援の実施に関わる事項
(1)優良プランに選定され通知を受けた後に、助成金交付申請書を提出していただきます。
(2)①支援を受けた事業実施主体は、事業完了後に事業実績報告書を提出していただきます。②また、その事業実績報告書に関係する会計書類等について、本事業の支援終了後5年     間、保存していただきます。
(3)支援の実施を通じて発生する特許権著作権等の知的財産権は、事業実施主体に帰属しますが、以下の条件を遵守していただくことが必要です。
①第2の1の①に関する支援を受けた事業実施主体は、事業の実施に伴う工業所有権等の出願状況について、支援開始した年度の最初の日から5年以内に本事業に基づく、工業所有権を出願若しくは取得した場合又はこれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合に、当該出願等を行った年度の終了後30日以内に、日林協に報告していただきます。
②日林協が公共の利益のために、特に必要があるとして要請する場合、日林協に対し、当該知的財産権を無償で利用する権利を許諾すること
③当該知的財産権を相当期間活用しておらず、かつ正当な理由がない場合に、日林協が特に必要があるとして要請するとき、第三者への実施許諾を行うこと
(4)知的財産権の確立・維持等の費用は、全額事業実施主体の負担とします。
(5)支援を受けた事業実施主体は、本事業の支援終了後5年間、当該事業の活動状況について報告していただきます。
(6)①第2の1の①に関する支援を受けた事業実施主体は、本事業の支援終了後5年間、当該事業による事業成果を報告していただきます。
②本事業を実施することにより事業実施主体に一定割合以上の収益が生じた場合には、国の定める算式により得られた額の国庫納付が求められることがあります。

第10 応募に必要な書類
(1)所定の山村再生プラン応募申請書を提出して下さい。
申請書様式はホームページサイトから入手できます。また、お問い合わせに応じて事務局が郵送いたします。
(2)(1)の申請書以外に、事業実施主体が山村再生プランを説明するために必要とする資料を添付することもできます。なお、その際には、8部添付して下さい。
(3)提出された応募書類はプランの選考に関する審査以外には使用しません。なお、応募申請書類は返却いたしません。

第11 募集期間
受付は平成21年5月7日(木)から7月31日(金)まで行います(応募締切当日消印まで有効)。
また、応募締切りは2回に分けて行い、一次締切りは6月30日(火)まで、二次締切りは7月31日(金)とします。
なお、プランの選考は、締切りごとに順次行います。支援額の見込みが予算額に達した場合、最終締切りの前でも受付を中止します。
第12 応募申請書の提出先及び問い合わせ先
申請書等の提出先、及び事業内容や応募要領についてのお問い合わせは、下記にお願いします。なお、申請書は持参又は郵送、運送することとします。
社団法人 日本森林技術協会 山村再生事務局
〒102-0085 東京都千代田区六番町7番地
電  話:03−3261−6683  FAX:03−3261−3840
E−mail:saisei@jafta.or.jp
URL:http://www.sanson−saisei.com/
      ※ホームページから募集要領や応募申請書様式を入手することができます。

第13 その他
支援期間中に委員会委員等による現地調査を行うことがあるほか、プランの取組状況について報告して頂くことがあります。


本事業における助成対象経費は、以下のとおりです。

支援事項 助成率 助成対象経費 事業(支援)内容例
1.計画(plan) 定額 技術者給賃金謝金旅費需用費役務費使用料及び賃借料委託料 山村に存在する資源の発掘、地域情報の収集、都市部でのニーズ調査、山村資源を活用した商品開発、山村・都市交流、山村コミュニティ再生のプランづくり等
2.試行(do) 50%  以内   技術者給賃金謝金旅費需用費役務費使用料及び賃借料委託料備品・資材機材購入費改修等工事費  試作品の作成、ガイドブック等の作成、林内歩道・案内板等の整備、事業実施に必要な施設等の改修、地域の合意形成と体制づくり等
3.評価(check) 50%  以内 技術者給賃金謝金旅費需用費役務費使用料及び賃借料委託料  品質・性能評価、生産性等の事業運営評価、モニターの実施、プランの改善等
(注1) 「備品・資材機材購入費」は、活動に必要な看板設置や事業実施のために直接必要な備品・資機材等(椎茸用原木、鉈、鎌等)の購入費です。また、50万円以上の機械・機具等の購入費、施設建設費については、助成対象となりません。
(注2) 「改修等工事費」は、拠点施設の修繕、改修等工事及び案内板の設置等に必要な経費です。

助成対象経費の範囲
助成対象経費 範囲及び算定方法
1 技術者給2 賃金3 謝金4 旅費5 需用費(1)消耗品費(2)会議費(3)印刷製本費(4)光熱水費(5)普及宣伝費6 役務費(1)通信運搬費(2)原稿料7 委託料8 使用料及び賃借料9 備品・資材機材購入費(1)備品費(2)資材機材費10改修等工事費 事業を実施するために追加的に必要となる業務(システムエンジニアプログラマー、専門的知識・技術を要する調査等)について、当該事業を実施する事業実施主体が支払う実働に応じた対価とし、日当たり単価に事業に従事した日数を乗じた額です。また、日当たり単価の算定については、事業に直接従事した者に係る基本給、諸手当(超過勤務手当は除く。)賞与及び法定福利費を合わせた額を、就業規則で定められた年間就労日数で除した額です。(算定に当たっては、退職給与引当に要する経費は含まれません。)事業を実施するために追加的に必要となる業務(資料整理、補助、事業資料の収集等)について、当該事業を実施する事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価です。賃金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定する必要があります。事業を実施するために追加的に必要となる資料整理、補助、専門的知識の提供、資料の収集等について、協力を得た講師等に対する謝礼に必要な経費です。謝金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定する必要があります。なお、事業実施主体に対し謝金を支払うことはできません。事業を実施するために追加的に必要となる事業実施主体が行う資料収集、各種調査、検討会、指導、講師派遣、打合せ、普及啓発活動、委員会等の実施に必要な経費です。事業を実施するために追加的に必要となる消耗品費、会議費、印刷製本費、光熱水費等の経費です。(通常の団体運営に伴って発生する事務所の光熱水費その他の経費は含まれません。)事業を実施するために必要となる文献、書籍、原材料、消耗品、消耗器材、各種事務用品等の調達に必要な経費です。事業を実施するために必要となる会議の開催時に出席者に提供する茶等飲料類の調達に必要な経費です。なお、事業実施主体が出席した場合、事業実施主体は対象となりません。事業を実施するために必要となる文書、図面、パンフレット等の印刷に必要な経費です。事業を実施するために必要となる電気、水道等の使用料を支払うために必要な経費です。事業を実施するために必要となる、マスメディアへの広告料の支払い等に必要な経費です。事業を実施するために追加的に必要となる人的サービス等に対して支払う経費であり、原稿料、通訳翻訳料、通信運搬費等です。事業を実施するために必要となる郵便料、諸物品の運賃の支払等に必要な経費です。事業を実施するために必要となる情報をとりまとめた報告書等の執筆者に対して、実働に応じた対価を支払う経費です。当該事業の補助の目的である事業の一部分(例えば、性能試験、性能調査等事業の成果の一部を構成する試験・調査の実施、取りまとめ、情報機器保守管理等)を他の民間団体・企業に委託するために必要な経費です。事業を実施するために追加的に必要となる器具機械、会場、車両等の借上げや物品等の使用に必要な経費です。(通常の団体運営に伴って発生する事務所の賃借料その他の経費は含まれません。)事業を実施するために追加的に必要となる備品費、資材機材購入の経費です。事業を実施するために必要となる備品等の調達に必要な経費です。事業を実施するために必要となる資材機材等の調達に必要な経費です。事業を実施するために追加的に必要となる拠点施設の修繕、改修等工事及び案内板の設置等に必要な経費です。ただし、1補助事業当りの交付額は250万円を上限とします。