建築物以外のものに係わる解体工事又は新築工事等(土木工事等) 法第12条1項に基づく書面

Q: 伐採木、伐根材等は、特定建設資材となるのですか。
A: 該当しません。

Q: コンクリート型枠は、特定建設資材となるのですか。
A: 工事現場で使用している間は特定建設資材となります。ただし、リース会社に戻った時点で特定建設資材でなくなり、対象とはならなくなります。

Q: 建設リサイクル法における特定建設資材廃棄物は、廃棄物処理法において何に分類されますか。
A: 建設リサイクル法での建設発生木材は、廃棄物処理法における木くずに分類されます。また、建設リサイクル法でのコンクリート塊およびアスファルト・コンクリート塊は、廃棄物処理法におけるがれき類に分類されます。

Q: その他の工作物に関する工事(土木工事等)では、工事金額500万円以上となっていますが、公共土木工事の500万円以上の工事全てが対象となるのですか。
A: 工事請負代金が500万円以上で、特定建設資材の使用又は特定建設資材廃棄物の発生が伴う工事が対象となります。なお、岡山県(農林水産部・土木部)で発注する工事については、500万円以下の上記工事においても法の規定を準用することとしています。

Q: 特定建設資材を使用する契約金額500万円以上の土木工作物建設工事で、コンクリート塊等の廃棄物が発生しない工事でも届出が必要となりますか。
A: 「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事」又は「その施工に特定建設資材を使用する新築工事等」で、法に定められた基準以上のものは届出が必要となります