県の自主検査制度の施行について!

自主検査制度の試行について
技術企画室・技術指導室
1 品質確保の課題及び対応の方向性
【公共事業を取り巻く環境】
【10月1日から一般競争入札の拡大】
2 中小建設業者が実施する自主検査への対応(試行)
○ 請負者若しくは請負者が外部委託した検査機関等が,広島県の土木工事検査規定等に
基づいた自主検査を行うなど,技術水準の向上等が確認できる書類が提出された場合,
提出された書類の審査で中間検査に代えることができることとする試行を行う。
○ 中小建設業者を対象とするため,対象工事は原則として,請負額5千万円未満の土木
工事とする。
【参考】
中間検査とは,工事施工途中において,適正かつ効率的な施工を確保し,工事に関する技術水準
の向上のため行う技術検査
公共投資の急激な減少などを背景とした低価格入札の頻発
○ 工事目的物の品質低下等による検査不合格・修補措置の増加
広島県の施工実績の乏しい建設業者の参入による品質低下が懸念
(町工事の経験者が一般競争入札に入札参加することとなるが,一部の町の工事では工事成
績点を付けていないなど,県工事に対応した施工管理能力の向上が求められる。)
○ 平成17年の品確法の施行により,
公共工事の一層の品質の確保が発
注者責任として求められている。
○ 中小建設業者は,品質確保
に向けたスキルアップ
必要
県として促進する必要がある 自主検査の推進
工事目的物の品質確保
○ 中小建設事業者が自らスキルアップのため自主検査することは,発注者としても大いに
歓迎すべきことであり,県としてその活動を促すことが必要。
3 試行の内容
(1)工事検査監は,請負者若しくは請負者が外部委託した検査機関等が,広島県の土木
工事検査規定等に基づいた自主検査を行うなど,技術水準の向上等が確認できる書類
が提出された場合,提出された書類の審査で中間検査に代えることが出来ることとす
る試行を行う。
(2)完了検査において,同様の書類が提出された場合には速やかに完了検査を行うこと
ができる。
(3)対象案件等
○ 対象工事は原則として,請負額5千万円未満の土木工事とする。
○ 自主検査とは,工事請負者が検査を専門とする検査機関等に委託して行う場合
又は社内の施工部門とは分離された検査部門等で行う場合とする。
○ 検査者は国・県・公団・公社等の公共工事の検査員の従事経験を有する者であ
ること。
○ 技術水準の向上等が確認できる書類とは,自主検査報告書,工事成績評定及び
検査状況写真等とする。
4 試行の効果等
試行を通じて下記の事項について検証し,見直し等を行うのものとする
(1)受注者における効果
○ 良好な施工管理体制下での工事を経験することにより,技術力の向上が図られ
る。
○ 工事成績点の向上により,経営審査への反映及び優良建設施工業者の認定によ
る受注機会の増大が期待される。
(2)発注者における効果
公共工事の品質の確保が図られる。
○ 請負者の技術水準が向上することにより検査時及び監督時の指導等に要する業
務の円滑な執行が図られる。
5 適用
平成19年11月1日から検査にかかるものに適用する。
【参考】:検査機関等
・検査を専門とする団体(有限責任中間法人 広島県建設検査機構)
・建設コンサルタント